芸能従事者と労災保険

芸能従事者と労災保険

(参考:厚生労働省労働基準局長 令和3年3月9日 発出)

労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)において、労働者以外の者については労災保険の強制加入の対象とはなっていないが、労働政策審議会労災保険部会建議(令和元年12月23日)や衆議院付帯決議において 「特別加入制度について・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、その対象範囲や運用方法等について適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。」とされた。

また、成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)において「フリーランスとして働く人の保護のため、労災保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する」とされた。

これらを踏まえ、国民に対する意見募集の実施、関係団体からのヒアリング及びそれを踏まえた議論が行われた結果、労災保険法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年1月26日付けで公布され、令和3年4月1日付けで施行された。

芸能関係作業従事者に係る特別加入の新設(労災則第46条の18第6号関係)

(1)加入対象作業

放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業(ただし、労災則第46条の17第2号に規定する土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)に該当する作業及び労災則第46条の18第7号に規定するアニメーションの制作の作業を除く。)

(2)加入対象者

労働者以外の者であって、(1)に係る作業を行う者を加入対象者とすること。具体的には以下の 職種が想定されるが、当該特別加入者の承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断すること。

ア 芸能実演関係

俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)、舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)、音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)、演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)、スタント、その他類似の芸能実演に係る作業に従事する者

イ 芸能製作関係

監督(舞台演出、映像演出)、撮影、照明、音響・効果、録音、大道具、美術装飾、衣装、メイク、結髪、スクリプター、アシスタント、マネージャー、その他類似の芸能製作に係る作業に従事する者

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